地域色彩有料記事作成プラン利用規約
この利用規約(以下「本規約」という。)は、お客様(以下「甲」という。)が甲に関しての紹介記事等(以下「本件記事」という。)に作成に関する業務等(以下「本件業務」という。)を株式会社ウェブリカ(以下「乙」という。)に委託し、乙においてこれを受託するに際して、必要な事項を定めることを目的とする。
第1条(目的)
本規約は、乙が甲から本件業務を受託するに際して必要となる条件を定めることを目的とする。
第2条(本規約に基づく本契約の成立)
甲は、本件業務を乙に対して委託しようとする場合、乙所定の申込書を乙に対して提出する方法により申し込むものとし(以下申込書記載の内容を「本申込内容」という。)、乙がこれを承認することによって、甲乙間に本規約及び本申込内容に基づく契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。なお、乙が甲による申込みを承認した日又は別途乙が指定する日を本件業務の開始日とする。
第3条(本規約の変更)
乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、本規約の全部又は一部を変更することができるものとする。なお、乙は、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、効力発生が到来する30日前までに、電子メールその他相当の方法により甲に通知するものとする。
第4条(本件業務の内容等)
1 甲は、本規約に基づき、乙に対し、以下の本件業務を委託し、乙はこれらを受託するものとする。なお、甲及び乙は、本件業務の詳細について、別途書面又は電子メール等の方法により定めることができる。
(1) 本件記事の作成
(2) 本件記事のWEB上への公開
2 甲及び乙は、本件業務が終了するまでの間、適宜本件業務の進捗に関して協議を行うものとする。なお、甲及び乙は、進捗報告の頻度について、別途書面又は電子メール等の方法により定めることができる。
第5条(本件業務の対価及び支払方法等)
1 甲は、乙に対し、本件業務の対価として、本申込内容に定める売上金額(なお消費税等を除く。)に本申込内容に定める料率を乗じた金額(消費税等別途)を支払うものとする。
2 第1項に定める本件業務の対価の支払方法は、本申込内容に定めるとおりとする。
3 甲が第1項に定める対価の支払を怠った場合には、年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算)を乙に対し支払わなければならない。
第6条(委託)
乙は、乙の裁量により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとする。但し、乙は、当該第三者に対して、本契約と同等の義務を負わせるものとし、当該第三者の義務違反についても甲に対して責任を負うものとする。
第7条(広報)
乙は、甲から本件業務を受託したことのある事実及び受託する予定がある旨を広告宣伝、販売、広報その他の活動に利用することができる。
第8条(知的財産権)
本件業務の過程で発生した著作権を含む一切の知的財産権は、乙に帰属するものとする。
第9条(責任の制限等)
1 乙は、本件業務の履行において、甲から提供を受けたデータ等の消失又は破損等が生じた場合であっても、その理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとする。
2 乙は、甲の本件記事において紹介する商品の適法性(法令、政令、命令、規則、業界ガイドライン等を含む)又は本件記事に関して発生するトラブル等について、一切の責任を負わないものとする。
第10条(不可抗力)
いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、インターネット通信網の大規模な障害、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、テロ行為、感染症の流行及びこれに伴う経済活動の制限、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含むがこれらに限定されない。)により本契約上の義務(支払期限にある金銭債務は除く。)の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わない。
第11条(免責)
1 甲によるコンテンツの利用に関して第三者から乙に対して何らかの訴え、異義、請求等なされた場合、甲は乙に対し関連する情報の提供その他当該紛争を処理するために必要となる合理的な協力を行う。
2 甲は、広告の出稿業務を乙に委託する場合においては、広告が掲載される媒体、具体的な掲載時期及び頻度等が乙の裁量に委ねられ、甲はこれらを特定、指定又は調整できないことを理解しており、広告の掲載に係る乙の取扱いについて何らの異議を述べない。
3 甲は、自己の名において掲載した広告の適法性及び表現の適切性に関して一切の責任を負うものとする。政府機関その他の規制当局から広告の文言ないし表現が関連法令等に抵触する旨の指摘を受けた場合その他当該広告につき第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、甲は自らの責任と費用においてこれを解決する。甲が掲載した広告にかかる紛争に起因して乙に損害が生じたときは、甲がこれを賠償する。
第12条(期間)
1 本件記事の納品までの期間については、甲及び乙の別途協議により決定するものとする。
2 本件記事の掲載期間については、甲より特段の申し出がない限り、期間の定めを設けない。
第13条(秘密保持)
1 本契約の当事者は、本契約に関連して相手方から提供された情報及び本契約の履行に関連して知得した相手方に関する一切の情報(個人情報を含み、以下総称して「秘密情報」という。)について、相手方の承諾なく、本契約の目的以外に使用してはならず、第三者に開示及び漏洩してはならないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、以下の情報は、秘密情報に含まれないものとする。但し、個人情報については、以下に該当する場合であっても秘密情報に含まれるものとする。
(1)開示を受けた時点又は知った時点において公知であった情報
(2)開示を受けた後又は知った後、受領者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)開示を受けた時点又は知った時点において受領者が既に知得していた情報
(4)受領者が正当な権限を有する第三者から知得した情報
(5)相手方の秘密情報によらずして、創作、開発等した情報
3 第1項の定めにかかわらず、本契約の当事者は、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求があった場合、事前に直ちに相手方に通知することにより、秘密情報を当該公的機関に限り必要な範囲で開示することができるものとする。
4 本契約の当事者は、本契約が終了した場合又は相手方から請求があった場合、秘密情報及び秘密情報に関する一切の書類、資料及びその複製品に関し、その指示に従い返却又は破棄するものとする。
第14条(解除)
本契約の当事者は、相手方に以下の各号の一に該当したときは、直ちに書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、当該違反について催告をしたにもかかわらず、相当期間内にこれを是正しないとき
(2)差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権力の処分を受けたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立が行われたとき
(4)解散(合併の場合を除く。)あるいは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき
(5)自ら振り出しもしくは引受けた手形又は小切手が不渡となる等支払停止状態に至ったとき
(6)監督官庁から営業停止、または営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
(7)前各号の他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
第15条(反社会勢力の排除)
1 本契約の当事者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約する。
(1)自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
(2)自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3)前二号に該当しなくなったときから5年を経過していないこと。
(4)自ら又は第三者を利用して相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
2 本契約の当事者は、相手方が前項に違反した場合、催告をせずに本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約を解除した本契約の当事者は相手方に対し、当該解除により相手方に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとする。
第16条(権利義務の譲渡)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意なくして、本契約の契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。
第17条(準拠法及び合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2023年10月1日制定
株式会社ウェブリカ
代表取締役 石塚直樹